補助金を使ってITツールやAIを導入するとき、申請を手伝う「IT導入支援事業者」を選ぶ場面があります。デジタル化・AI導入補助金2026の事務局は2026年9月10日、IT導入支援事業者3社の登録取消を公表しました。支援事業者が取消になると、その事業者が関わった交付申請は交付決定を取り消される可能性があります。ただし交付規程には、補助事業者に責がない場合を除く但し書きが置かれています。どこまでが自社のリスクで、発注前に何を確認できるのかを、条文と公表資料で確かめます。
2026年9月10日に公表された3社の登録取消
デジタル化・AI導入補助金2026の事務局は2026年9月10日、IT導入支援事業者3社の登録とITツール登録を取り消したと公表しました。根拠として示されているのは交付規程第8条第1項及び第5項です。
公表資料「IT導入支援事業者の登録取消について」に2026年9月10日公表分として掲載されたのは次の3社です。
| IT導入支援事業者 | 法人番号 | 所在地 | 登録年度 |
|---|---|---|---|
| 株式会社天時情報システム | 1010001108063 | 東京都中央区 | IT導入補助金2023後期/2024/2025 |
| 合同会社ⅢPOINTCONSULTING | 4500003002567 | 大阪府大阪市福島区 | IT導入補助金2023後期/2024/2025、デジタル化・AI導入補助金2026 |
| 株式会社YZ | 9010001184824 | 東京都中央区 | IT導入補助金2023後期/2024/2025、デジタル化・AI導入補助金2026 |
取消の理由について公表資料が書いているのは、「事務局による補助事業実施状況の確認において生じた、虚偽や不正その他不適切な行為が行われているとの疑義の内容に基づき審議を行った結果、IT導入支援事業者として不適当であると判断された」という一文だけです。個社ごとにどの行為があったのかは公表されていません。
支援事業者が取消になると、自社の補助金はどうなるのか
支援事業者の登録が取り消されると、その事業者に係る全ての交付申請について、事務局は交付決定を取り消すことができます。ただし交付規程は、補助事業者に責のない取消はこの限りでないと定めています。
条文を並べると次のようになります。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 交付規程第8条第1項 | 虚偽や不正、支援の責務を果たしていないこと、定められた業務を行っていないこと、その他不適当な行為があると事務局が判断した場合、IT導入支援事業者の登録とITツール登録を取り消せる |
| 交付規程第8条第3項 | 登録取消を行った場合、当該事業者に係る全ての交付申請について第27条に基づき交付決定を取り消せる。「当該補助事業者の責に帰する事由でないIT導入支援事業者の登録取消の場合は、この限りでない」 |
| 交付規程第27条第1項第一号カ | 第8条に基づき支援事業者またはITツールの登録が取り消された場合、交付決定の全部または一部を取り消せる |
| 交付規程第29条・第30条 | 返還が生じた場合の加算金・延滞金はいずれも年利10.95% |
重要なのは第8条第3項の但し書きです。交付規程(通常枠)には明記されていますが、取消一覧の公表資料には「取消すことができる旨が交付規程第27条で定められています」とあるだけで、この但し書きは書かれていません。支援事業者が取り消されたからといって、自動的に自社の補助金が消えるわけではない、というのが条文上の建て付けです。
一方で、補助事業者自身が不正に関与していた場合は別です。返還が生じれば年利10.95%の加算金が加わり、納付が遅れればさらに同率の延滞金が付きます。
なお事務局は、登録取消となった支援事業者に係る補助事業者へは個別にメールで連絡すると公表しています。メールが届かない場合や自主的に返還したい場合の問い合わせ先として、デジタル化・AI導入補助金事務局コールセンター(0570-666-376)が案内されています。
「虚偽や不正その他不適切な行為」とは何を指すのか
事務局は不正行為についてのページで、不正に当たる行為を5つの類型として公表しています。抽象的な「不正」ではなく、具体的な行為が列挙されている点が実務では重要です。
| 類型 | 事務局が挙げる例 |
|---|---|
| ITツールの実質無償提供 | 会計ソフトの購入費用を後日、IT導入支援事業者もしくは第三者から返金される |
| 補助対象者以外による申請代理 | 補助対象者がGビズID等を他者に共有し、申請マイページの開設や交付申請の手続き等を行わせる |
| ITツール未導入・役務未実施 | 試供版のみが提供されており、利用可能なソフトウェアが導入されていない |
| 重複受給 | 1つの顧客管理システムについて、複数の補助金に申請し受給する |
| 補助事業者としての不適切行為 | 従業員を過少申告するなど企業実態を偽装して申請する |
5つのうち3つは、補助事業者側の行為です。「支援事業者に任せていた」という説明が通らない領域が含まれることになります。特にGビズIDの共有は、日常業務の感覚では「代行してもらった」程度の認識になりやすい一方、事務局は不正代理の例として名指ししています。
あわせて交付規程第32条は、立入調査を事前に連絡なく行うことができると定め、営業代理店等が介在する場合はその事業者の資料や関係性も調査対象になるとしています。調査を正当な理由なく拒否した場合、第8条・第27条に基づく取消しの対象になります。
2年間で57社 ― 取消一覧から読み取れること
登録取消は単発の出来事ではありません。2026年9月10日更新版の取消一覧を集計すると、掲載されているのは2024年9月30日公表分から2026年9月10日公表分までの計57社です。
| 公表年 | 公表回数 | 掲載社数 |
|---|---|---|
| 2024年(9月30日・11月8日) | 2回 | 15社 |
| 2025年 | 8回 | 25社 |
| 2026年(9月10日時点) | 5回 | 17社 |
※本記事の集計は2026年9月10日更新版のPDFに掲載された範囲です。公表資料には過年度分の別リンクが案内されており、IT導入補助金2023後期より前の取消は含みません。

一覧を読むと、実務上のヒントが2つ見つかります。
1つ目は、同一の代表者氏名が複数社に記載されている例があることです。2024年9月30日公表分では、同じ代表者氏名が3社(マスケア株式会社・LENIS合同会社・株式会社まんぼー)に、別の氏名が2社ずつ記載されています。交付規程第8条第4項は、不適当と判断された場合にその役員等が属している別のIT導入支援事業者の登録も再審査できると定めており、IT導入支援事業者登録要領の登録要件も、不利益処分を受けた者と「資本関係、人的関係並びに事業内容等に照らし、実質的に同一又は密接な関係があると認められる者でないこと」を求めています。会社単位ではなく人単位で見る仕組みが制度に組み込まれています。
2つ目は、一覧に「旧:〇〇株式会社」「旧:〇〇(代表者名)」という併記が複数あることです。社名や代表者が変わっても法人番号は変わりません。照合するなら社名ではなく法人番号を使うのが確実です。
発注前に確認できる3つのこと
支援事業者の不正を発注側が見抜くのは簡単ではありませんが、公表資料で機械的に確認できることが3つあります。いずれも数分で終わります。
- 法人番号で取消一覧を照合する:見積書や提案書に記載された法人番号を、取消一覧PDFの法人番号欄と突き合わせます。社名変更があっても法人番号は不変のため、確実に照合できます。
- 公式の検索ページで登録状況を確認する:デジタル化・AI導入補助金2026の「ITツール・IT導入支援事業者検索」では、事務局の採択を受けたIT導入支援事業者とITツールを検索できます。登録されていない事業者から「補助金が使える」と提案された場合は、その時点で確認が必要です。
- 提案内容が不正類型に当たらないか照らす:「実質無償になる」「申請は全部こちらでやる」「GビズIDを預けてほしい」という提案は、前掲の5類型に直接該当します。断る理由として、交付規程と不正行為ページを示せば十分です。
補助金を使わない場合も含め、支援会社の選び方そのものは「AI導入支援会社の選び方|発注前に確認する7つの基準」で整理しています。制度の枠・締切・対象外の条件は「デジタル化・AI導入補助金|9/29締切と対象外の条件」、採択率の実績は「デジタル化・AI導入補助金|3次採択率44.0%の読み方」が参考になります。
よくある質問
- 契約しているIT導入支援事業者が登録取消になったら、受け取った補助金は必ず返還になりますか。
-
必ずではありません。交付規程第8条第3項は交付決定を取り消せると定める一方、「補助事業者の責に帰する事由でない登録取消の場合はこの限りでない」としています。事務局から個別に連絡が来るため、その内容で判断します。
- IT導入支援事業者が登録取消になっているかは、どこで確認できますか。
-
デジタル化・AI導入補助金の公式サイトが公表する「IT導入支援事業者の登録取消について」(PDF)で確認できます。社名・法人番号・所在地・登録年度が掲載されており、法人番号で照合するのが確実です。
- 申請手続きを支援事業者にすべて任せるのは問題がありますか。
-
補助対象者がGビズID等を他者に共有し、申請マイページの開設や交付申請の手続きを行わせることは、事務局が不正行為の例として公表しています。手続きの主体は補助事業者自身に置く必要があります。
まとめ
2026年9月10日の公表は、IT導入支援事業者3社の登録取消を伝えるものでした。押さえるべき点は3つです。第一に、支援事業者の取消は交付規程第8条第3項を通じて補助事業者の交付決定取消につながりうること。第二に、補助事業者に責がない場合を除く但し書きが同項にあること。第三に、事務局が公表する不正行為5類型のうち3つは補助事業者側の行為であり、任せきりでは説明が立たないことです。
次のアクションは単純です。現在やり取りしている支援事業者の法人番号を見積書や契約書から拾い、取消一覧PDFと検索ページで照合してください。照合が済んでいない状態で交付申請に進むのは、確認コストに比べて割に合いません。
補助金の活用とAI導入をあわせて検討したい、支援会社の提案内容が妥当か第三者の目で確認したいという方は、AI導入相談フォームからお気軽にご相談ください。
出典・参考資料
- デジタル化・AI導入補助金2026事務局: IT導入支援事業者の登録取消について () (取消3社・法人番号・根拠条文の出典)
- デジタル化・AI導入補助金2026: 交付規程(通常枠) (第8条・第27条・第29条・第30条・第32条の出典)
- デジタル化・AI導入補助金2026: 不正行為について (不正行為5類型の出典)
- デジタル化・AI導入補助金2026: IT導入支援事業者登録要領 (登録要件(人的関係)の出典)
- デジタル化・AI導入補助金2026: ITツール・IT導入支援事業者検索



